(1)毎日検査(法施行規則第15条第1項第1号イ) 給水区域ごとに、色・濁りなどの外観及び消毒の効果を示す残留塩素濃度の検 査を、民間委託モニター等によ…
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(1)毎日検査(法施行規則第15条第1項第1号イ) 給水区域ごとに、色・濁りなどの外観及び消毒の効果を示す残留塩素濃度の検 査を、民間委託モニター等によ…
令第101号)水道法施行規則(昭和32年12月14日厚生省令第45号) № 過去3年間の検査結果が基準値の1/10以下のため3年に1回まで省略することがで …
) 毎日検査(水道法施行規則第15条第1項第1号イ) 給水区域ごとに、色・濁りなどの外観及び消毒の効果を示す残留塩素濃度の 検査を、民間委託モニター等によ…