※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みを作ります。 配偶者手当の見直し 配偶者の収入要件がある配偶者手…
の周知・意向確認が 事業主の義務となります。 令和4年10月からは、産後8週間以内に 4週間までとれる「産後パパ育休」 と呼ばれる新たな制度が始まります。 新…