持及び向上への配慮に係る認定基準は、次に掲げるものとする。1.地区計画等の区域内における取扱い 都市計画法第4条第9項に規定する地区計画のうち、地区整備計画等…
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持及び向上への配慮に係る認定基準は、次に掲げるものとする。1.地区計画等の区域内における取扱い 都市計画法第4条第9項に規定する地区計画のうち、地区整備計画等…
番号 指導係:058-214-2428 審査係:058-265-3903 耐震係:058-265-3904 屋外広告物係:058-265-398…
定を受け た計画に係る住宅の譲受人を決定した日から 3 ヶ月以内に、譲受人と共同して所管行政 庁に変更の認定を申請してください。(法第 9 条第 1 項) …