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マイホームを建てるときの手続き ページ番号1002398 更新日 令和3年8月31日 印刷大きな文字で印刷 …
建築士を選定してもかまいません。 なお、建築基準法では、木造で延べ面積100平方メートルを超える建築物や鉄骨造などで延べ床面積30平方メートルを超える建築物は…