おすすめします。建設業者との問題 岐阜県 県土整備部 建設政策課 建設工事紛争審査会 電話:058-272-1111(内線3647)その他の民事問題 岐…
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おすすめします。建設業者との問題 岐阜県 県土整備部 建設政策課 建設工事紛争審査会 電話:058-272-1111(内線3647)その他の民事問題 岐…
印刷 工事施工業者が決まると契約書を取り交わすことになりますが、知り合いの業者だからといって、口約束やメモ程度の簡単な見積りなどで始めると、後日紛争のもと…
・認定を受けた分譲事業者の方が譲受人を決定しない、または決定しても 変更の認定申請をしていないことにより、所管行政庁に改善を求められ、 従わない場合。 …