て木造住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の場合に限る。)(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを…
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て木造住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満の場合に限る。)(国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを…
なりますが、建築物の用途、規模などに規定があります。 なお、補助申請を行う前に事前相談が必要です。具体的な基準等についてはお問い合わせください。 分譲マ…