人が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅をいう。)にあっては、次の基準を満たすこと。 住宅の床面積:(15平方メー…
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人が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅をいう。)にあっては、次の基準を満たすこと。 住宅の床面積:(15平方メー…
を言います。 居室、廊下その他の人が日常立ち入る場所に設けられるもの 高さが6メートルを超える天井の部分で、その水平投影面積が200平方メートルを超える…
名称、用途及び寸法、居室の寸法並びに階段の寸法 用途別床面積表 用途別の床面積 床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及…
コ 建築物の居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。)の床面の高さの最低 限度 2 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規…
人が共同して利用する居 間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有す る賃貸住宅をいう。)のうち住宅確保要配慮者円滑入 居賃貸住宅である部分については…
人が共同して利用する居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を有する賃貸住宅をいう。)のうち住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分については、各専用部分…