第2条 事業は、次の各号のいずれかに該当する活動を支援するものとする。 (1) 市民に親しまれる公共空間づくり (2) 公共空間、文化財等の美化 (…
ここから本文です。 |
第2条 事業は、次の各号のいずれかに該当する活動を支援するものとする。 (1) 市民に親しまれる公共空間づくり (2) 公共空間、文化財等の美化 (…
課費 (10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの 2 補助金は、単なる飲食を目的とした経費に使ってはならない。 (補助金の額) 第1…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め 59 資 料 編 るところによる。 (1) 市民 市…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め るところによる。 (1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内にお…
の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 新築 新たに自治公民館を建築することをいう。 (2…
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内におい…