(注2)無報酬とは労働の対価を得ていないという解釈で、昼食代・交通費等は、報酬には含まないこととしています。(労働の対価であれば対象外となります)。 対象と…
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(注2)無報酬とは労働の対価を得ていないという解釈で、昼食代・交通費等は、報酬には含まないこととしています。(労働の対価であれば対象外となります)。 対象と…
共同募金会が毎年厚生労働大臣の定める募金 運動期間中に実施する、赤い羽根共同募金運動と歳末助け合い募金運動を推進す るために、各地区(分会)において募金活動…
(注2)無報酬とは労働の対価を得ていないという解釈で、昼食代・交通費等は、報酬には含まな いこととしております。(労働の対価であれば対象外となります)。 …