倉庫等を除くすべての用途の建築物等で、地階を除く階数が「11階以上でかつ延べ面積が1万平方メートル以上」「5階以上10階以下でかつ延べ面積が2万平方メートル以上…
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倉庫等を除くすべての用途の建築物等で、地階を除く階数が「11階以上でかつ延べ面積が1万平方メートル以上」「5階以上10階以下でかつ延べ面積が2万平方メートル以上…
1)通行の用に供する用途のみの風除室及び玄関は、廊下その他これらに類する場所と して、スプリンクラーヘッドを省略することができる。 (2)廊下に常時いす、…
(1)複合用途防火対象物で令別表第一に掲げる各用途部分が、相互に往き来できる場合で、 共用部分等に設置することで消火器具を兼用することができるものと…
の移動を要するような用途にも使用する場合等である。 エ 避難口その他の避難施設の配置等に関しては、避難口、廊下、階段、避難通路等 が法令の規定以上に十分に…
いては、防火対象物の用途、規 模等並びに火災確認に要する時間、出火階及びその直上階等からの避難が完了すると予 想される時間等を考慮し、概ね数分とし、最大でも…
お、当該防火対象物の用途を勘案して設置するスピーカーは、放送区域(住戸 部分)の延べ面積に対応する種類のスピーカーを一つ設ければよいものとする。 オ 防火…
導灯の開発、建築物の用途及び 形態の多様化等に対応するため、技術基準について全面的な見直しが図られたところで ある。 このガイドラインは、誘導灯及び誘導…
れら に類する室の用途に供されるもので、床面積が 100㎡以下のもの (ウ)床面積が 50 ㎡以下(スプリンクラー設備が技術上の基準に適合して設置されて …
下は、通行又は運搬の用途のみに供され、かつ、可燃性物品等の存置その他 通行上の支障がない状態にあるものであること。 イ 渡り廊下の有効幅員は、接続される一…
ア 通行又は運搬の用途以外に供しないこと。 イ 可燃性物品等の存置その他の通行上支障がないこと。 …
下の配置 廊下の用途 両側に居室がある廊下にお ける場合 (単位 m ) その他の廊下における場合 (単位 m) 病院…
て令別表第一に掲げる用途を決定するものであること。ただし、各用途の 性格に応じ、主たる用途に従属的に使用される防火対象物にあっては、主たる用途として 取り扱…
4)項までに掲げる各用途 に分類されているものについては、令別表第一(2)項ハとして取り 扱わないものであること。 また、キャバレー(令別表第一(…
と。 ア 配管の用途は、原則として、給排水管(排水管に付属する通気管を含む。)である こと。 イ 一の配管は、呼び径 200㎜以下のものであること。(…
こと。 ア 他の用途の無線通信と共用する共用器の入力側端子には、用途名を表示すること。 イ 厚さ 0.8㎜以上の鋼板製又はこれと同等以上の強度を有する箱…
等通行又は運搬以外の用 途に供してはならない。 (4)通路は、これを設ける道路に面する建築物の採光を著しく害するものであってはならな い。また、通路を設…
消防活動用空地が他の用途と区別できるものであれば他の標示方法でも よいものとする。 4 現地確認 消防活動用空地等の設置後、施工業者等と調整の上…
の存する防火対象物の用途及び規模により、令第 26条 第 2 項及び規則第 28 条の 3 に準じて誘導灯(規則第 28 条の 3 第 3 項第1号ハ括弧書 …