の 2 第 1 項で定義されているため省略 (16 の 3) 項 準地下街 政令別表第一で定義されているため省略 …
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の 2 第 1 項で定義されているため省略 (16 の 3) 項 準地下街 政令別表第一で定義されているため省略 …
注 3)重量、軽量の定義を明確化した基準はないが、概ね材質厚 1.5㎜以上を重量(特定防 火設備である防火戸を想定)、同厚 0.8 ㎜以下を軽量としている。そ…
する。 (用語の定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 事業所等 事業所又はその…
定する。 (用語の定義) 第3条 この要綱において使用する用語は、法、規則及び容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)に定める用語の例によるほか、次…
る。 2 用語の定義 この基準において用いる用語の意義は、次に定めるところによる。 (1) 応急手当 心肺蘇生処置、大出血時の止血、傷病者管理、外傷…