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応は、以下の抜粋のとおりです。 (通知抜粋) 第3 宿泊施設における対応 1 営業者が日頃留意すべき事項 (1) 保健所等の関係機関と十分連携し、エボラ…
の留意事項を下記のとおりまとめたので、御了知の上、関係者へ の周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。また、衛生部局及 び保健所においても宿泊施…
容は、おおむね次のとお りとする。 (1) 条例第1条の4第6号に規定する措置の 内容 (営業許可等申請事項の変更等) 第3条 旅館営業を営む者(以下…
措置は、次に掲げるとおりとする。 (1) (略) (2) 客室の照明は、宿泊者の安全衛生上又 は業務上必要な照度を有すること。 (3)~(5) (略) …