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には、宿泊者その他の利用 者(以下「宿泊者等」という。)が自 由に開閉することができなくなる装置 を設けないこと。 (2) 条例第2条第1項第4号に規定…
3) 宿泊者その他の利用者(以下「宿泊者 等」という。)と直接面接できる構造の 玄関帳場又はフロントを有すること。 (4) 宿泊者等が玄関帳場又はフロント…