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場の床等は不浸透性の材料をもってつくられていることを廃止する。 6)浴室等の換気設備の規制の廃止(改正前の第4条第1項第3号エ) 浴室等は換気設備を有するこ…
周壁は、不浸透性の材料をもって作ら 3/6 イ~オ (略) 2 条例第2条第1項第5号に規定する規則で定 める構造設備は、次のとおりとする。 (1…