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関、ロビー、食堂及び調理室の設置義務の緩和(第2条第1項第2号) 玄関等の設置義務を、設置する場合は十分な広さとすることとする。 5)旅館・ホテル営業及び簡…
汲取便所の場合は、調理室及び井戸か ら区画され、かつ、防臭の設備を有する こと。 5 第1項の規定は、条例第2条第3項の規定に よる簡易宿所営業の施設…
関、ロビー、食堂及び調理室を設け る場合は、十分な広さを有すること。 (3) 客室は、収容定員に応じて十分な広さ を有し、清掃が容易に行える構造設備で …