※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
し及び宿泊者以外の出入りの状況の確 認を可能とする設備を備えていること。 5 条例第2条第2項第2号に規定する規則で定 める構造設備の基準は、第2項各号の…
者の移動、着席及び出入り並びに清掃及び消毒が容易にできる構造設備 であって、適当な数及び広さの椅子席等を備えること。 (7) 便所は、次の基準によること…