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渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確 認を可能とする設備を備えていること。 5 条例第2条第2項第2号に規定する規則で定 める構造設備の基準は、第2項各号…
中の観覧席並びにその出入口及び非常口の照度は、0.2ルクス以上と すること。 イ 休憩時間中の観覧席の照度は、10ルクス以上とし、喫煙室、便所、廊下及び階…