※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造する場合は、化製場の許可が必要です。「魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥…