て、日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものです。(例)銭湯 「その他の公衆浴場」とは、一般公衆浴場以外の公衆浴場。(例)健康ランド、サウナ、…
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て、日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものです。(例)銭湯 「その他の公衆浴場」とは、一般公衆浴場以外の公衆浴場。(例)健康ランド、サウナ、…
を行う場所を所轄する保健所へあらかじめ届出をしてください。 出張美容届出書【様式第9号】 (Word 57.0KB) 出張美容変更届出書【様…
取扱窓口及び時間 保健所生活衛生課 平日 午前8時45分~午後5時30分 申請書等 特定建築物使用届出書の様式 特定建築物使用届出…
届出が必要です。 保健所に設置届の提出が必要なプール 「水をためて多数の者に遊泳させる施設のうち、遊泳の用に供する部分の容量の合計がおおむね100立方メート…
取扱窓口及び時間 保健所生活衛生課 平日 午前8時45分~午後5時30分LoGoフォームによる届出 以下のリンクから届出することができます。 LoGoフ…
取扱窓口及び時間 保健所生活衛生課 平日 午前8時45分~午後5時30分申請等に必要なもの 水質検査を同時に実施したときは、その成績書の写し 貯水槽…