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興行場の設置の場所の公衆衛生上必要な基準 は、次に掲げるとおりとする。 (1) 排水が極めて悪い等入場者の衛生に支障をきたす場所に設置しないこと。ただし、…
和規定) 第3条 公衆衛生の維持及び善良な風俗の保 持に支障がないと市長が認めた施設であっ て、季節的に利用されるものその他特別の 事情があるものについ…
て、かつ、市長が公衆衛生の維持又は善良 な風俗の保持に支障がないと認めたとき は、これらの基準によらないことができ る。 (その他) 第7条 (…