子用に区別し、板等で囲い、外部から見えない構造とすること 条 6-2 便槽は、かめその他不浸透質材で作ること 条 6-3 観覧席に近接していない場所に設…
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子用に区別し、板等で囲い、外部から見えない構造とすること 条 6-2 便槽は、かめその他不浸透質材で作ること 条 6-3 観覧席に近接していない場所に設…
1) 玄関帳場に囲い、カーテン等宿泊者との面接を妨げる設備が設けられてい ないこと 細 4-2-(2) 客 室 等 床面積は 7 ㎡以上で…
子用に区別し、板等で囲い、外部から見えない構造とすること。 (3) 便槽は、かめその他不浸透質材で作ること。 (4) 便所は、観覧席に近接していない場所…