ときは適当な温度又は湿度を保ち、かつ、有毒ガスに よる危害防止措置が可能であること 条 1 の 4-(3) 建物の外観および建物に付帯する工作物は周囲…
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ときは適当な温度又は湿度を保ち、かつ、有毒ガスに よる危害防止措置が可能であること 条 1 の 4-(3) 建物の外観および建物に付帯する工作物は周囲…
期には、適切な温度・湿度を維持しながら換気を確保するために、窓の開け方を工夫す るとともに、可搬式の空気清浄機を併用することも有効※です。 ※冬場における「…
及び廊下に温度計及び湿度計を入場者が容易に見える適当な位置に設けるこ と。 (入場者の衛生に必要な措置の基準) 第4条 法第3条第2項の規定により条…