境 観覧席内の炭酸ガスの濃度は、0.1%以下とすること※ 条 4-5 観覧席内の浮遊粉じんの量は、0.15 mg/㎥以下とすること※ 条 4-6 …
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境 観覧席内の炭酸ガスの濃度は、0.1%以下とすること※ 条 4-5 観覧席内の浮遊粉じんの量は、0.15 mg/㎥以下とすること※ 条 4-6 …
(5) 観覧席内の炭酸ガスの濃度は、0.1パーセント以下とすること。 (6) 観覧席内の浮遊粉じんの量は、空気1立方メートルにつき、0.15ミリグラム以下…
注意し、場内の空気は炭酸ガス含有量 0.1%を超えないこ と 条 4-(2) 浴場内は、採光又は照明により十分な照度を確保すること(150~300 ル…