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興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場 店舗又は事務所 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。) 旅館 …
す。 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場 店舗又は事務所 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。) 旅館 …
律 ※2 興行場、百貨店、集会場、店舗、事務所等の用途に供される延べ床面積が原則3,000㎡以上の建築物であって、 多数の者が使用・利用するもの ※3 「…