※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
関、ロビー、食堂及び調理室の設置義務の緩和(第2条第1項第2号) 玄関等の設置義務を、設置する場合は十分な広さとすることとする。 5)旅館・ホテル営業及び簡…
関、ロビー、食堂及び調理室を設け る場合は、十分な広さを有すること。 (3) 客室は、収容定員に応じて十分な広さ を有し、清掃が容易に行える構造設備で …
興行場内に設けられた調理室、喫煙室及び便 所には、それぞれ空気を直接興行場外へ排出することができる局所強制排気装置を設ける こと。 (3) 外気取入口は…
汲取便所の場合は、調理室及び井戸か ら区画され、かつ、防臭の設備を有する こと。 5 第1項の規定は、条例第2条第3項の規定に よる簡易宿所営業の施設…