いう。)が自 由に開閉することができなくなる装置 を設けないこと。 (2) 条例第2条第1項第4号に規定する構造 設備の基準の内容 ア 共同用の入浴設…
| ここから本文です。 |
には宿泊者等が自由に開閉することができなくなる装置が設けら れていないこと 細 4-1-(1)-イ 浴 室 等 近接して公衆浴場がある等入浴に…
出入口の扉は、自由開閉式とすること 臨 条 3-7-コ 喫 煙 室 施設の出入口から極力離して設け、喫煙室である旨を表示する こと 臨 条 …
出入口の扉は、自由開閉式とすること。 (8) 喫煙室を設ける場合は、次の基準によること。 ア 施設の出入口から極力離して設け、喫煙室である旨を表示する…