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営業の玄関、ロビー、食堂及び調理室の設置義務の緩和(第2条第1項第2号) 玄関等の設置義務を、設置する場合は十分な広さとすることとする。 5)旅館・ホテル営…
2) 玄関、ロビー、食堂及び調理室を設け る場合は、十分な広さを有すること。 (3) 客室は、収容定員に応じて十分な広さ を有し、清掃が容易に行える構造設…
(9) 喫茶室、食堂等飲食物を取り扱う施設は、観覧席以外で便所に近接しない場所に区画し て設けること。 (10) 興行場内には、入場者の利用しやすい場…