日までに ※届出対象特定工事(レベル1.2)に該当する場合は特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに 保存期間解体等工事が終了した日から3年間保存…
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日までに ※届出対象特定工事(レベル1.2)に該当する場合は特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに 保存期間解体等工事が終了した日から3年間保存…
除去等作業(届出非対象)記入例 ※掲示サイズは(A3 [420mm×297mm] 以上) 建築物等の解体等の作業に関するお知らせ 本工事は、石綿…
除去等作業(届出非対象) ※掲示サイズは(A3 [420mm×297mm] 以上) 建築物等の解体等の作業に関するお知らせ 本工事は、石綿障害予防…
要否 □要(届出対象特定工事(レベル1、2)) □不要 備考 1 特定建築材料が有り、特定粉じん排出等作業に該当する場合は別紙1を添付すること。 …
べてのアスベストを対象とすること。 (過去の分析調査においてはクリソタイル、アモサイト、クロシドライトの 3 種類 のアスベストのみを対象としており、アク…
解体の作業の対象となる床面積の合計 ※備 考 解体、改造又は補修の作業の請負代金の合計 事前調査を終了した年月日 年 月 日…
注者や自主施工者を対象とした「建 築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン (以下、ガイドラインという。)」を公…
7(抜粋) 届出対象特定工事の発注者又は自主施工者は、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、 都道府県知事に届け出なければならない。 吹付け…
、解体・改修工事を対象として、 石綿に関する事前調査結果を、労働基準監督署・自治体に報告す る制度がはじまります。 2022年春から 制度が変わります …
て、当該作業の 対象となる床面積の合計が80㎡以上であるもの ② 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※1であって、 当該作業の請負代金の合計額…