法(上記によることが困難な場合) 様式第3の4 ※別途労働基準監督署へ報告が必要です。 報告の期限解体等工事に着手する前までに 石綿事前調査結果…
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法(上記によることが困難な場合) 様式第3の4 ※別途労働基準監督署へ報告が必要です。 報告の期限解体等工事に着手する前までに 石綿事前調査結果…
本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告を行っております。注) 大気汚染防止法、労働安全…
本工事は、石綿障害予防規則第 4 条の 2 及び大気汚染防止法第 18 条の 15 第 6 項の規定による事前調査結果の報告を行っております。注) 大…
本工事は、石綿障害予防規則第4条の2及び大気汚染防止法第18条の15第6項の規定による事前調査結果の報告を行っております。注) 石綿障害予防規則第3条第…
本工事は、石綿障害予防規則第 4 条の 2 及び大気汚染防止法第 18 条の 15 第 6 項の規定による事前調査結果の報告を行っております。注) 石…
料の事前除去が著しく困難な解体作業 6の項 建築物の改造・補修作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業 ②特定粉じん排出等作業の実施の期間 自…
労働安全衛生法(石綿障害 予防規則)をはじめとする関連法を遵守し、適切な石綿ばく露 対策が重要になってきます。 本資料は、工事現場において作業される方々…
などの重篤な健 康障害を引き起こすおそれがあることが知られています。 石綿は熱や摩擦に強く、丈夫で変化しにくいという特性から、様々な工業製品に使用され …
調査結果の報告は石綿障害予防規則に基づき、所管の労働基準監 督署への報告も必要となります。石綿事前調査結果報告システムでは 大気汚染防止法及び石綿障害予防規…
ンが必要です 石綿障害予防規則に 関するお問い合わせ システムに入力したデータを活用して、事前調査結果の掲示用資料等を作成 することができます。 申請…