※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
切に行うために必要な知識を有する者 当該特定工事に係る事前調査を実施した者 当該特定工事に係る石綿作業主任者 確認事項 (除去)特定建築材料…
物の事前調査は必要な知識を有する以下の資格者等※4に依頼 する必要があります。【令和5年10月1日~】※5 ①一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者) …