の維持や公衆に対する危害の防止に支障をきたす恐れがあることから、掲出を原則禁止している物件です。おもな禁止物件 街路樹、路傍樹、信号機、道路標識 橋、ト…
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の維持や公衆に対する危害の防止に支障をきたす恐れがあることから、掲出を原則禁止している物件です。おもな禁止物件 街路樹、路傍樹、信号機、道路標識 橋、ト…
たものや、公衆に対し危害を及ぼす恐れの大きいものについては、専門業者による点検を行ってください。 腐食や破損等がある場合は、取り替えや改修、撤去等を行ってくだ…
し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。 (広告物等のあり方) 第2条 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)は、良好な景観若しくは…
し、又は公衆に対する危害を及 ぼすおそれのない広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の一 般的基準は、条例第8条に規定するもののほか、次…