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するものにあっては、周辺環境に十分配慮 したものであること。 (5) 他の広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)と隣接 するものにあっては、形状の…
するものにあっては、周辺環境に十分配慮したものであ ること。 (5) 他の広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)と隣接するものにあって は、形状…