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業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間は営業所ごとにその帳簿を保存 9/53 しなければならない。 (監督処分簿) 第33条 条例第5…
業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間は営業所ごとにその帳簿 を保存しなければならない。 (監督処分簿) 第33条 条例第51条第2項の規則で…