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市長は、前3条の規定のいずれかに違反している者に対し、当該各条に定める 措置を講ずるよう指導及び勧告を行うことができる。 (命令及び公表) 第17条…
例第40条第1項各号のいずれにも該当しない者であることを 誓約します。 年 月 日 …