案内図板その他公衆の利便に供する広告物等で、規則で定める基準に適合す るもの (3) 自己の住所、事業所、営業所又は作業所を知らせるため、その付近に表示し…
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案内図板その他公衆の利便に供する広告物等で、規則で定める基準に適合す るもの (3) 自己の住所、事業所、営業所又は作業所を知らせるため、その付近に表示し…
2項第6号に規定する利便増進施設又は 道路法(昭和27年法律第180号)第33条第2項第 3号に規定する歩行者利便増進施設等として表 示し、又は設置するデ…
対象の広告物 ・利便増進施設(都市公園法) ・歩行者利便増進施設等(道路法) ・禁止地域利便増進施設等 として設置する デジタルサイネージ …