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する⽬的で鳥若しくは獣畜をとさ つ・解体し、⼜は解体された鳥獣の肉、内 臓等を分割・細切する営業 更新 16,800 短期 3,500 1…
第 1 項に規定する獣畜(牛、 馬、豚、めん羊及び山羊)以外の獣畜をとさつし、 若しくは解体し、⼜は解体された⿃獣の⾁、 内臓等を分割し、若しくは細切する…