の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 食品営業施設 別表に掲げる基準 (2) と畜場 と畜場法施行令(昭和28…
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の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 食品営業施設 別表に掲げる基準 (2) と畜場 と畜場法施行令(昭和28…
上げ用等)にそれぞれ区別して保管します。 保管場所については、落下細菌や跳ね水、ねずみ及び昆虫による汚染を防止することが 大切です。そのため、保管庫を…
他の容器と明確 に区別するとともに食品を汚染し ないよう管理し、常に清潔に保つ ことが定められていること。 ・廃棄物は、作業中に一時的に保 管する場…