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の要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 食品等 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」と…
クの使用の範囲は次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 認定を受けた工程を有する施設に表示する場合 (2) 認定を受けた工程を有する施設で使用する配送…