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のとする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 食品等 食品衛生…
項を定める。 (定義) 第2条 要綱第17条第2項の規定による認定マークのデザインは別紙のとおりとする。 (使用者) 第3条 要綱第8条第1項の…