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回収できることが明らかな場合 例)地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内での告知等で容易に回収が可能な場合 当該食品等を消費者が飲食の用に供しない…
例)小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など 消費者に対して速やかに喫食するよう口頭やシールの貼付等により情報提供…
回収できることが明らかな場合 二 当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合 ○ 共同命令第1条各号の具体例は以下のとおり。 第1号 当該食…