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28日) ただし、上記(2)の規定は、施行の日から起算して6か月を経過する日までに販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業上使用さ…
変更が生じた場合にも上記システムを利用した届出が必要です。) ※基本的には、回収担当部門を管轄する保健所等に届出をしてください。なお、効率的に回収を行うため、製…
合を除く。) ○ 上記各号に該当し、届出対象とならない場合であっても、極めて毒性の強い食品(※)の回収情報については、消費者安全の 観点か ら消費者に情報提…