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法施行令(昭和28年政令第229号)第1条に規定された材質の原材料であって、これに含まれる物質ごとに定める含有量等について、別表第1により規定することが適当でな…
い場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるとき 当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合 例)地域…
い場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるときは、営業者が採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した 食品若しくは添加物又は製造し、輸入し、若しくは販売…