※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
店営業の一形態として統合される。 旧第1号の規定で、飲食店営業の例示として規定されていた業態(カフェー等)は引き続き、 飲食店営業の一形態として取り扱う。 …