れる。 旧第1号の規定で、飲食店営業の例示として規定されていた業態(カフェー等)は引き続き、 飲食店営業の一形態として取り扱う。 学校、病院等における営業…
ここから本文です。 |
れる。 旧第1号の規定で、飲食店営業の例示として規定されていた業態(カフェー等)は引き続き、 飲食店営業の一形態として取り扱う。 学校、病院等における営業…
衛生法第 52 条の規定により、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管 理その他公衆衛生上必要な措置についての基準が定められ、一般衛生管理及び製造管…