※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
ト、ア イスキャンデーその他液体⾷品⼜はこれに 他の⾷品を混和したものを凍結させた⾷品 を製造する営業をいう。) 12 令第 35 条第 12 号に規…