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他⼀般に⾷⽤に供する家きん)以 外の⿃若しくはと畜場法(昭和 28 年法律 第 114 号)第 3 条第 1 項に規定する獣畜(牛、 馬、豚、めん羊及び山…
家畜や鶏などの家きんの腸管内に生息している菌で、主に鶏肉や牛肉を中心とした食 肉の不十分な加熱による喫食、それらを取扱った調理器具の不十分な洗浄消毒等に…
家畜や鶏などの家きんの腸管内に生息している菌で、主に鶏肉を中心とした食肉の不 ⼗分な加熱による喫食、それらを取扱った調理器具の不⼗分な洗浄消毒等によって…