品を除く)において、重量割合1位の原材料とおにぎりの海苔について、原料原産地表示が義務付けられました。(食品表示法 食品表示基準別表第15に定める 水煮等の簡易…
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品を除く)において、重量割合1位の原材料とおにぎりの海苔について、原料原産地表示が義務付けられました。(食品表示法 食品表示基準別表第15に定める 水煮等の簡易…
含有するアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの)をいいます。 (吹付けバーミキュライト(ひる石吹付け)、パーライト吹付け、アスベスト成形板…
るため、肉塊の部位、重量、湯温の変化、加熱の方法等を記録する自主点検票を作成してください。 生食用食肉(牛肉)を販売・提供するには 生食用食肉の規格基準…
す るアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるもの)をいいます。 (吹付けバーミキュライト(ひる石吹付け)、パーライト吹付け、アスベスト成形…
、石綿及び石綿をその重量の 0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲 渡、提供、使用は禁止されていますが、過去に使用された石綿の大部分は建築材料と…
とさつ解体料 枝肉重量100kg以上 豚 牛 ・ 馬 700 2,640 4,400 300 880 1,100 備考 …