※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
院 地方公共団体又は独立行政法人以外の者が設置する病院 (3)博物館及び美術館 博物館法(昭和 26 年法律第 285 号)第 2 条及び第 29 条に規定…
で印刷 今般、独立行政法人国民生活センターにおいて、プエラリア・ミリフィカを含むいわゆる「健康食品」に関する健康被害の相談が増えていることを踏まえ、情報提…