に準用する。 (監督処分簿の備付け等) 第51条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければなら ない。 2 市長は、前…
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に準用する。 (監督処分簿の備付け等) 第51条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供しなければなら ない。 2 市長は、前…
17/# (監督処分簿の備付け等) 第51条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを一般の閲覧に供 しなければならない。 2 市長は、前条第…
ばならない。 (監督処分簿) 第33条 条例第51条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。 (1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(…
ればならない。 (監督処分簿) 第33条 条例第51条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。 (1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人…