、良好な景観若しくは風致の維持や公衆に対する危害の防止に支障をきたす恐れがあることから、掲出を原則禁止している物件です。おもな禁止物件 街路樹、路傍樹、信…
ここから本文です。 |
、良好な景観若しくは風致の維持や公衆に対する危害の防止に支障をきたす恐れがあることから、掲出を原則禁止している物件です。おもな禁止物件 街路樹、路傍樹、信…
な景観を形成したり、風致を維持するために、広告物の掲出を禁止している地域があります。「禁止地域」では、原則として広告物を掲出することができません。おもな禁止地域…
形成 し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。 (広告物等のあり方) 第2条 広告物又は掲出物件(以下「広告物等」と…
る良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対する危害を及 ぼすおそれのない広告物又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の一 般的基準は、条例第…
※良好な景観の形成、風致の維持、向上に寄与するもの、かつ関係機関と調整がなされたものであること。 ※他法令で規定されている禁止物件(橋、トンネル、信号機、道路…